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懲罰(ちょうばつ)とは、規則やルールに反する行為を行ったものに対し罰を与えて懲らしめることである。特に公務員や帝国議会議員、軍人などの不正または不当な行為に対して制裁が加えられることである。 == 帝国議会における懲罰 == 議院法94条ないし96条に規定される。 帝国議会における懲罰は、議院内の規律を保つために、その自主権に基づいて、議員に対して、科される。 各議院において、懲罰事犯を審査するために懲罰委員が選任される。 懲罰委員は予算、決算、請願の各委員と同様に、常任委員の1種に属し、各会期ごとの初めに選挙され、1会期間、その任に当たる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「懲罰」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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