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成田チョコレート缶覚醒剤持ち込み事件 : ウィキペディア日本語版 | 成田チョコレート缶覚醒剤持ち込み事件[なりたちょこれーとかんかくせいざいもちこみじけん]
成田チョコレート缶覚醒剤持ち込み事件(なりたチョコレートかんかくせいざいもちこみじけん)は、2009年にチョコレート缶に覚醒剤を入れて日本に持ち込もうとしたとして被告Aが逮捕された事件である。 ==概要==
* 2009年11月1日に覚醒剤約1キロをチョコレート缶にいれてクアラルンプール国際空港(マレーシア)から成田国際空港に持ち込んだとして覚醒剤取締法違反、関税法違反の罪で被告Aが逮捕、起訴された。被告は覚醒剤とは知らなかったと容疑を否認。2010年6月の1審・千葉地裁は、裁判員裁判としては初となる無罪判決(求刑懲役12年、罰金600万円)を下した。被告にうろたえた様子がなかったことは違法薬物の存在を知っていたことにはならないこと、違法薬物とは知らなかったという被告の言い分が一貫していることなどから、違法薬物の存在を知っていたとは断定できないとした。これに対し、検察は、全面無罪の判決となった事件に対して、裁判員裁判としては初めて控訴した。 * 2011年3月30日の2審・東京高裁は裁判員裁判としては初となる全面無罪判決を破棄しての逆転有罪判決を下した。判決は被告にうろたえた様子がなかったことは証拠の1つになりうるとして、1審の判決を否定。また、被告の供述もうそだと分かると変異させているとして懲役10年、罰金600万円の判決を下した。弁護側は、この判決に対して、即日上告した。 * これに対し、最高裁第一小法廷は、2012年1月19日に口頭弁論を開き、同年2月13日に原判決を破棄し控訴を棄却する判決を言い渡した。これにより一審の無罪判決が確定する。金築誠志裁判長は、「控訴審が第1審判決に事実誤認があるというためには、第1審判決の事実認定が論理則、経験則等に照らして不合理であることを具体的に示すことが必要であるというべきである。このことは、裁判員制度の導入を契機として、第1審において直接主義・口頭主義が徹底された状況においては、より強く妥当する。」と指摘した。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「成田チョコレート缶覚醒剤持ち込み事件」の詳細全文を読む
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