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成田新法事件[なりたしんぽうじけん]
成田新法事件(なりたしんぽうじけん、最高裁1992年(平成4年)7月1日大法廷判決、民集46巻5号437頁)は、「新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法」(以下成田新法という。現在の名称は「成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法」)に基づき、三里塚芝山連合空港反対同盟所有の通称「横堀要塞」に対して、成田新法3条1項1号に基づく工作物使用禁止命令が1979年(昭和54年)以降毎年更新され出されたが、その使用禁止命令の取消と損害賠償を求めた事件である。本件においては、成田新法が集会の自由等を制限し違憲であるという主張とともに、使用禁止命令を運輸大臣が出すに当たり何らの事前手続が規定されていないことも憲法31条に反するという主張もあり、特に行政手続において憲法31条が適用されるのかどうかが特に問題となったが、最高裁はこの点についての判断を明示せず、成田新法は憲法31条の法意に反しないとして合憲にしたにとどまり、行政手続に憲法31条が適用されるのか、されるとしてどこまで保障されるのかといった論点はなお残ったままである。 ==事案の概要== 1978年(昭和53年)、新東京国際空港(現成田国際空港)の開港にあたり、当初の開港予定日である3月30日を目前に控えた3月26日に、いわゆる過激派集団が新空港内に火炎車を突入させ、管制塔内に乱入したことから、空港の開港は延期され5月20日になった。これを受けて、議員提案によりこのような事態に対処するため、新空港等における暴力主義的破壊活動を防止するため、空港周辺の工作物の使用禁止や封鎖及び除去の措置を定めた「新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法」(現在の名称は「成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法」)が同年5月13日公布され、即日施行された。 そして、翌年の1979年2月には、三里塚芝山連合空港反対同盟所有の通称「横堀要塞」に対して、成田新法3条1項1号に基づく工作物使用禁止命令が1979年(昭和54年)以降毎年更新され出されたが、その使用禁止命令の取消と損害賠償を求めた事件である。第1審、第2審とも、使用禁止命令取消については、1年ごとの更新のため、期限が過ぎたため訴えの利益がなくなったとして訴えを却下し、国家賠償請求についても棄却した。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「成田新法事件」の詳細全文を読む
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