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戦傷病者戦没者遺族等援護法(せんしょうびょうしゃせんぼつしゃいぞくとうえんごほう)は、日本の法律。目的は、軍人軍属等の公務上の負傷・疾病・死亡に関する、国家補償の精神に基づく援護にある。「援護法」などと略される。 ==構成== *第1章 総則(1 - 6条) *第2章 援護 *第1節 障害年金及び障害一時金の支給(7 - 22条) *第2節 遺族年金及び遺族給与金の支給(23 - 33条) *第3節 弔慰金の支給(34 - 39条) *第3章 不服申立て(40 - 42条の2) *第4章 雑則(43 - 51条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「戦傷病者戦没者遺族等援護法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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