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戦時民事特別法廃止法律 : ウィキペディア日本語版 | 戦時民事特別法廃止法律[せんじみんじとくべつほうはいしほうりつ]
戦時民事特別法廃止法律(せんじみんじとくべつほうはいしほうりつ)は、は第89期帝国議会で制定された日本の法律。その件名通り、戦時民事特別法を廃止することを目的としたものであるが、当法律の附則には、廃止されてもなお効力を有する条文が規定されている。以後、その中のいくつかの規定は別個の法律に繰り入られ、新設されていったが、2006年現在でもなお効力を有する条項が存在している。 ==制定==
===立法主旨=== 戦時民事特別法(以下、旧法という。)は、第二次世界大戦時という非常事態における民事事件等の特例を定めたものであったが、ポツダム宣言受諾による終戦に伴い、司法制度の戦時態勢を平時態勢に復帰させるため全面的に廃止することとなった。しかし旧法の規定の中で特にやむを得ない規定に限っては暫定的に効力を有することとするため附則にその範囲を規定することとし、政府提出法案として当法案を議会に付託した。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「戦時民事特別法廃止法律」の詳細全文を読む
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