|
確定申告(かくていしんこく)とは、日本の租税に関する申告手続を言い、日本においては次の諸点を指す。 # 個人が、その年1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること # 法人が、原則として定款に定められた事業年度を課税期間としてその期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき法人税額を確定すること # 消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定すること なお、労働保険の年度更新で、前年度の保険料の申告も確定申告と呼ばれるが、ここでは割愛する。以下主に、個人の所得税に対する確定申告について記述する。 == 個人の所得税確定申告 == 個人事業主、不動産賃貸業を営む個人、不動産の譲渡による利益がある者や一定の受取保険金がある者などは、収入や費用を自ら申告しなければならない。 申告時期は、毎年度、翌年2月16日から3月15日までの1か月間である。期日が土曜日・日曜日と重なると順次繰り下げ、月曜日までとなる。 ただし、源泉徴収額が所得税額より多く、還付を受ける場合(=還付申告)は申告期限前にあたる翌年1月1日(税務署の窓口に提出する場合は、官庁御用始めとなる1月4日以降の最初の平日)から2月15日までの間でも申告書を提出することができる。なお納税申告となる者が誤って2月15日以前に申告書を提出した場合も、申告時期まで税務署が預かるとみなして申告書を収受するため、提出を拒まれるというわけではないが、申告時期以前に納税した場合、その税金は申告時期が到来するまでは税として納付すべき原因がないのに納付済みになっている「過誤納金」として扱われるため注意が必要である(納税者からの申し出があれば返還する義務が生じる税金となるが、納期が到来した時点で充当されるため、納税者側が申し出をしなければ特に問題が生じるというわけではない)。 確定申告により納付すべき税金がある場合、期限後の申告には無申告加算税〔無申告加算税 国税庁 〕が加算される。また、納付期限後の納付には延滞税〔延滞税 国税庁 〕〔延滞税の計算方法 国税庁 〕が加算されることがある。 広報案内や確定申告の手引き等には通常「所得税の確定申告の提出期間は2月16日から3月15日までです」といった表現がされており、提出期間を過ぎた後の申告書の提出の取り扱いについては何も記されていなかったため「確定申告期限を過ぎると翌年の1月1日または2月15日までは確定申告の提出を受け付けてもらえなくなる」と誤解している納税者が多い。しかし、確定申告書の提出自体は(無申告加算税や延滞税の賦課を承知の上で行うのであれば)前述の時効が訪れない限り、一年中いつでも可能である。また還付申告の場合も、一部の例外を除き課税対象期間の翌年から5年後の時効までであればいつでも提出できる。なお、平成26年分以降の確定申告書作成の手引には「''期限内に申告することを忘れていた場合には、できるだけ早く申告するようにしてください''」との文言が、加算税や延滞税が賦課される場合があることと併記される形で新たに追加されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「確定申告」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|