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所持[しょじ]
所持(しょじ)とは、「持っていること」・「携帯する事」である。所持しているものを所持品(しょじひん)ともいう。 == 法律における所持 ==
;民法 :民法において所持とは財物(特に動産)が事実上ある人の意志によって支配下にあると認められる状態にあること。占有の一つの条件でもある。携帯を始め、運搬、保管も含まれる。また、単に所有していることを単純所持という。その状態に至った法律上の原因や、その物に対する所有権が誰に属しているかは問わない。また、事実上支配していると認められる限り、直接的な保管だけではなく、使用人に保管させた場合でも該当し、盗まれたり、滅失すると許可の対象物がなくなるため許可は失効する。 ;刑法 :刑法において所持とは財産に対して事実上あるいは法律上支配している状態である。民法では所持は占有の一つの条件であったが、刑法においては同義とされる。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「所持」の詳細全文を読む
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