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所有権(しょゆうけん)とは、物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利〔近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権 第3版』 成文堂、2006年5月、214頁〕。日本の民法では206条以下に規定がある。 *以下、民法については、条名のみ記載する。 == 概説 == 占有を正当化し物の支配の基礎となる権利(占有権以外の物権)を本権というが、所有権は物の使用・収益・処分という全面的支配を内容とするものでその典型である〔近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権 第3版』 成文堂、2006年5月、177・179頁〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「所有権」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Ownership 」があります。 スポンサード リンク
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