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手形抗弁 : ウィキペディア日本語版
手形抗弁[てがたこうべん]

手形抗弁(てがたこうべん)とは、手形金の請求を受けた手形債務者が、手形金の支払を拒むために請求者に対して主張できる一切の事由(抗弁)をいう。
抗弁の主張できる者の範囲により、物的抗弁人的抗弁に分けられる。また、どのような事由が手形抗弁に当たるかは、手形法に規定があるもののほか、判例などの解釈によって認められている。
== 物的抗弁 ==
物的抗弁とは、請求を受けた者すべてが、手形のあらゆる所持人に対して主張することができる抗弁のことをいう。そもそも手形が有効に成立していなかった場合や、手形債務が消滅していることが明らかな場合が当たる。
*手形債務の成立を否定する抗弁
:手形要件を欠くなど手形行為の形式的な不備、手形偽造変造無権代理による手形行為、意思能力行為能力を欠く手形行為、絶対的な強迫、権利保全手続を欠く場合など
*手形上の記載により判明する抗弁
:支払い済みで債務消滅、相殺による債務消滅、債務免除、無担保文句のあること、満期が到来していないこと、確定日払手形において債務が時効消滅していること
*そのほかの事由による抗弁
:供託がされていること、一覧払手形において債務が時効消滅していること

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「手形抗弁」の詳細全文を読む



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