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手形法(てがたほう)とは、約束手形及び為替手形に関する法律関係について規定した日本の法律である。小切手法とともに有価証券法を構成し、広義の商法に含まれる。 ==制定の経緯== 現在の手形法は、1930年に成立した手形法制に関する三つの条約を批准したことに伴い制定されたものである。 それ以前は、各国の手形法制がフランス法・ドイツ法・英米法の三法系に分かれており、同じ法系内であっても各国の手形法の内容に差異があった。国際的な手形取引の見地から手形法の統一が唱えられ、ジュネーヴにおいて以下の三つの条約が成立した。 * 為替手形及約束手形ニ関シ統一法ヲ制定スル条約 * 為替手形及約束手形ニ関シ法律ノ或牴触ヲ解決スル為ノ条約 * 為替手形及約束手形ニ付テノ印紙法ニ関スル条約 これらの条約が成立したことによりフランス法系及びドイツ法系に属する国の手形法は(条約に留保事項があるため完全ではないものの)統一された。しかし、英米法系の国については、手形法制の基盤が全く異なっていたこともあり最初から条約に参加しておらず、統一されなかった。 日本は、これらの条約を批准したことにより、商法(明治32年法律第48号)中の「手形」の規定を廃止して現行の手形法を制定した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「手形法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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