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手形金額重複記載事件[てがたきんがくちょうふくきさいじけん]
手形金額重複記載事件(てがたきんがくちょうふくきさいじけん)とは、ある企業が振り出した約束手形の記載金額に、タイプライターと手書きによる大きく異なる金額が記載されていた場合、どちらの金額で支払うべきかについて争われた民事裁判である。「百円手形事件」と呼称する文献や解説書もある。 1審と2審では、判断が分かれた。上訴により最高裁で審理が行われ、手形法上の有名な判例が生み出された。 == 事件の概要 == A(この事件における被告)が昭和55年4月28日に振り出した手形には額面「¥1,000,000-」とチェックライター(タイプライター)で記載されており、当時の法律の定めに従い額面100円の収入印紙が添付されていた。しかしこの手形には手書きで「壱百円」と重複記入されていた。これは「壱百万円」と記入しようとして間違ったか、故意に間違えたかは判明しなかったが、おそらく誤記であるといえる。 この手形を最終的に所持していたB(この事件の原告)は手形に記載されていた期日が到来したので、Aに対し手形金100万円の支払いを請求したが、Aは「手形金額の重複記載」であると主張し、手形法6条の「為替手形ノ金額ヲ文字及数字ヲ以テ記載シタル場合ニ於テ其ノ金額ニ差異アルトキハ文字ヲ以テ記載シタル金額ヲ手形金額トス」(為替手形に文字と数字とが併記している場合にその金額に差額がある場合には文字で記載している金額を手形金額とする)を根拠に、手形金額は文字で記載している「壱百円」であると主張し、100円なら支払いに応じるが、100万円の支払いについては拒否した。そのためBはAに対して100万円の支払いを求めて提訴した。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「手形金額重複記載事件」の詳細全文を読む
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