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技術基準適合証明(ぎじゅつきじゅんてきごうしょうめい)とは、特定無線設備(小規模な無線局に使用するための無線設備)が電波法令の技術基準に適合していることを証明(電波法第38条の2)することである。総務省令特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下、「証明規則」という。)により実施される。類似制度として電気通信事業法上の端末機器に対する技術基準適合認定という制度がある。 この制度は日本独自のものであり、外国における認証制度に適合していることを証明するものではない。 == 概要 == 従来、無線機器型式検定規則に基づき電波研究所(現 情報通信研究機構)が行っていた型式検定の業務の内、重要性の高い船舶・航空・測定器以外を民間に開放したものといえる。 特定無線設備の種別は証明規則第2条第1項各号に規定されている。 広義には下記の工事設計認証(こうじせっけいにんしょう)(電波法第38条の24)および技術基準適合自己確認(ぎじゅつきじゅんてきごうじこかくにん)(電波法第38条の33)が含まれる。技術基準適合証明および工事設計認証は、総務大臣の登録を受けた証明機関が実施する。技術基準適合証明機器、工事設計認証機器、技術基準適合自己確認機器には、それぞれ証明規則で定める表示をすることができ、適合表示無線設備と総称される。 適合表示無線設備を使用することが、 *アマチュア無線、簡易無線などが、無線局免許申請時や変更申請時に予備免許・落成検査や変更検査が省略される簡易な免許手続を受けられる *携帯電話、MCA無線などが特定無線局として(複数の局を包括し単一の免許として)免許される *デジタル簡易無線や電子タグシステムなどが登録局とされる *市民ラジオやいわゆる小電力無線局(特定小電力無線局や無線LANなど)が免許不要となる 条件である。なお、携帯電話やコードレス電話など電気通信回線に接続するものには、技術基準適合認定も必要となる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「技術基準適合証明」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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