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抹消登記[まっしょうとうき]
抹消登記(まっしょうとうき)とは、登記記録又は登記簿上に現存する権利や登記事項が何らかの事情により消滅したか根本的に不存在だった場合において、それを登記記録等から削除して実体に合致させることである。 本稿では商業登記と、不動産登記における権利に関する登記のうち所有権以外の抹消登記について述べる。所有権移転登記を抹消する登記については所有権抹消登記を、所有権保存登記を抹消する登記については所有権保存登記を参照。 また、債権譲渡登記制度と動産譲渡登記制度においても抹消登記は存在するが当該記事に譲りここでは述べない。 == 商業登記 == 説明の便宜上、以下の通り略語を用いる。 商業登記準則 - 商業登記等事務取扱手続準則(昭和39年3月11日民甲472号通達)
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「抹消登記」の詳細全文を読む
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