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担保不動産収益執行(たんぽふどうさんしゅうえきしっこう)とは、2003年の担保・執行改正により導入された不動産に対する担保権実行手続である。手続としては強制管理の規定が準用される(民事執行法188条)。 == 実体的根拠 == 民法371条が、「抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。」と規定しており、これを根拠に行われる。 一方、物上代位の根拠については、民法371条と民法372条により準用される304条との関係について議論がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「担保不動産収益執行」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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