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拒否権[きょひけん] 拒否権(きょひけん、)とは、ある事柄について拒み断る権利を言う。この意味での用例としては供述拒否権がある。政治の世界で拒否権と言う場合にはさらに意味が限定され、政策決定の際に、決議された法律・提案された決議・締結された条約その他を一方的に拒否できる特権を意味することが多い。 下記の国連安全保障理事会の拒否権の例のように、権利が行使されると案件が停止するため、案件がその所持者の意に直接対立しないように作られたり、対立を回避するために曖昧にされたりすることがあり、拒否権はそれを行使しなくても影響力を発揮する。 == 言葉 == 英語のは、共和政ローマ時代に護民官が保持していた権限 (ラテン語:') に由来する。 また、後述の国連安保理や拒否権付き株式などのように、条文上は「拒否権」の語が現れないことも多い。極端な例として、全会一致が必須要件である場合には、「全員が拒否権を持つ」と言っても間違いではない(#近世ポーランドの自由拒否権も全会一致に伴う拒否権である)。) に由来する。 また、後述の国連安保理や拒否権付き株式などのように、条文上は「拒否権」の語が現れないことも多い。極端な例として、全会一致が必須要件である場合には、「全員が拒否権を持つ」と言っても間違いではない(#近世ポーランドの自由拒否権も全会一致に伴う拒否権である)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「拒否権」の詳細全文を読む
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