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持分会社(もちぶんがいしゃ)とは、日本において会社法に規定された会社のうち、合名会社・合資会社・合同会社の総称(会社法第575条)である。 株式会社の場合、出資者である株主が有する権利を株式と呼ぶが、これら3種の会社では社員の地位を持分と呼ぶ(ただし、共有持分などとは意味は異なる。また、法令によっては単に「社員権」と呼ばれる。)ことに由来する。本項での以下の記述において社員とは、いわゆる従業員ではなく、出資者を意味する言葉である。 *以下で条数のみ記載する場合は、会社法の条文を指す。 ==概要== 持分会社の内部関係は民法上の組合に類似している。 平成17年改正前商法の合資会社などと異なり、有限責任社員についても業務執行権を持つことが許容されている(会社法においては合同会社類型が創設されたため、社員の責任限度の範囲と社員の業務執行権との関係がなくなった)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「持分会社」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Mochibun kaisha 」があります。 スポンサード リンク
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