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指定入院医療機関[していにゅういんいりょうきかん]
指定入院医療機関(していにゅういんいりょうきかん)とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下、医療観察法)で地方裁判所より入院決定を下された触法精神障害者の入院施設がある医療機関である。 == 概要 == 触法精神障害者のうち、重大な犯罪(重大な他害行為)「殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ、傷害(傷害以外のものは未遂も含まれる) 〔医療観察法制度の概要について 厚生労働省 2010年11月9日閲覧〕 を起こした者のうち、不起訴処分や無罪判決を受けた者の中で、検察官より申し立てを受け、鑑定入院医療機関による鑑定入院の結果、地方裁判所より、入院決定を下された者向けの入院施設がある医療機関で、施設の運営者の同意を受け、厚生労働大臣が指定するものである(医療観察法16条)。 一般の精神医療より公共性や専門性が高く、日本の裁判所の決定事項との事で、全国で公平一律に実施されなければならないとの条件があり、運営主体は日本国政府や都道府県、特定独立行政法人、都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人に限定されている〔指定入院医療機関運営ガイドライン 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター 2010年11月9日閲覧〕。指定入院医療機関に入院中は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)の入院等に関する規定は適用されない〔医療観察制度Q&A 法務省保護局 2010年11月11日閲覧〕。 日本の刑務所の様に矯正労働を採用せず(そもそも有罪判決を受けていない)、身柄も閉鎖病棟で行なわれている身体拘束も、原則として採用しない。入院施設での処遇は、精神科病院と比べると、院内では自由な行動が可能で、尚且つ医療や人員も充実しているが、如何なる外出も一切許さない。入院期間は概ね18ヶ月を目標としている〔医療観察法病棟の概要 国立病院機構下総精神医療センター 2010年11月13日閲覧〕。 厚生労働省の資料によると、2005年から3年間で実際に入院する者の増加に応じ段階的に、全国で当面24か所(約700床)を確保することが必要としている〔社会保障審議会障害者部会 第25回資料「心神喪失者等医療観察法の施行準備状況等について 」2005年4月26日 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課企画法令係 2010年11月12日閲覧〕。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「指定入院医療機関」の詳細全文を読む
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