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捜査比例の原則 : ウィキペディア日本語版
警察比例の原則[けいさつひれいのげんそく]

警察比例の原則(けいさつひれいのげんそく)とは、警察権の発動に際し、目的達成のためにいくつかの手段が考えられる場合にも、目的達成の障害の程度と比例する限度においてのみ行使することが妥当である、という原則を言う。実質的には、複数の手段がある場合は、対象(国民)にとって最も穏和で、侵害的でない手段を選択しなければならない、という原則が導かれると考えられる。
歴史的に警察権は過度の行使に傾きやすく、人権保障の観点から意識されるようになった。目的達成という効果を認めるものの、その効果を達成するための手段としての警察権の行使による弊害を最小限に食い止めようとするものである。警察権を合理的に制限するべく判例学説によって観念されてきた諸原則の1つ。
日本国内法で法文化されたものとしては、警察官職務執行法1条2項がある。
また、日本国憲法では31条以降に刑事手続に関する詳細な規定を定めており、間接的に警察・司法作用の濫用を戒めている。
== 関連項目 ==

* 比例原則




抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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