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接続水域[せつぞくすいいき]
接続水域(せつぞくすいいき、英語:contiguous zone)とは領海の外縁にあり、基線から24海里の範囲で沿岸国が設定する水域のこと〔筒井(2002)、213頁。〕。 == 沿革 ==
=== 領海外側での国内法令執行 === 1736年にイギリスが密輸取り締まりのために徘徊法を制定し「関税水域」を設定して以降、自国領海の外側の水域において適用される国内法令を制定する国々が現れるようになった〔杉原(2008)、134-135頁。〕。1790年にはアメリカ合衆国が、1791年にはフランスも「関税水域」を定めている〔。1804年にはアメリカ合衆国最高裁が「自国への侵害を防止する国家の権限は領海の限界を超えて行使することができる」という決定を下し、1932年にはイギリス枢密院司法委員会も「自国領海の通常の限界をこえて、一定距離の沿岸海域に影響を及ぼす法令を制定しうるものと長い間認められてきた」とした〔。1930年に国際連盟が開催したでは条約の必要性や権限行使のあり方について各国意見は一致しなかったが、イギリスや日本など一部の国を除き接続水域の制度自体は多くの国からの支持を得た〔。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「接続水域」の詳細全文を読む
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