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接見交通権(せっけんこうつうけん)とは、身体の拘束を受けている被疑者または被告人が外部の人物と面会し、また書類や物品の授受をすることができる権利である 。 また、接見指定(せっけんしてい)および接見等禁止決定(せっけんとうきんしけってい)は、接見交通権への制限である。これらについても本項で詳述する。 == 概要 == 被拘束者と外部の者が面会することを「接見」といい、物品の授受をすることを「交通」という。 逮捕・勾留・他の刑の執行中である等の理由によって被疑者・被告人は身体を拘束されることがあるが、これらの身体を拘束されている被疑者・被告人等が外部の人と接見および交通する権利が接見交通権である。また、被疑者等のみならず、弁護人をはじめとした接見しようとする外部の人に対しても接見交通権は与えられる。 このうち特に被疑者等と弁護人(「弁護人になろうとする者」を含む。以下「弁護人等」とする。)が面会する際には、刑事裁判上特別の意義があるために、憲法上特別の権利が認められる。そのため、被疑者・被告人と弁護人の間の接見交通権は、憲法によって保障された権利であると解されている。 接見した外部の者によって証拠隠滅や訴訟戦術獲得によって真相解明が妨げられたり新たな犯罪伝達が行われることを防ぐために接見交通権をできるだけ制限したい捜査側と、被疑者または被告人の権利を守るために自由な接見交通権を求める弁護人等の側との調和を図るために法は調整規定をおいている。しかし、現実的には現場レベルでの調整は難しく、過去幾度となく裁判や話し合いが行われて来た。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「接見交通権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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