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措置入院(そちにゅういん)は、精神保健福祉法29条に定める、精神障害者の入院形態の1つ。行政行為あるいは強制であることを強調する文脈では「入院措置」と呼ぶこともある。 ==概要== 精神障害者は、その病状によっては自傷や他害に至ることがあり、しかもこれを認識して医療に自ら頼ることが困難な場合がある。 精神保健福祉法は、精神障害者の入院について幾つかの法形態を定めるが、入院させなければ自傷他害のおそれがある場合について、 これを都道府県知事の権限と責任において強制入院させるのが措置入院であって、 原則公費医療であり、自傷他害のおそれがないと認められるまで無期限に継続する。 緊急性のため手続を簡略化し、その代わりに時間制限を設けたものとして緊急措置入院がある。 以下ではまず基本的な要件・効果等を記述する。 また、措置入院制度について種々提起されてきた問題点等もトピック的に記述する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「措置入院」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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