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携帯移動地球局(けいたいいどうちきゅうきょく)とは、無線局の種別の一つである。 引用の促音の表記は原文ママ。設備規則は無線設備規則の略。 ==定義== 総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条第1項第20号の8に「自動車その他陸上を移動するものに開設し、又は陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(船舶地球局及航空機地球局を除く。) また、第3条第2項第3号には、携帯移動衛星業務を「携帯移動地球局と携帯基地地球局との間又は携帯地球局相互間の無線通信業務」と定義している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「携帯移動地球局」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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