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支出負担行為(ししゅつふたんこうい)とは、法令上では、以下のように定義されている。 * 国の場合→「国の支出の原因となる契約その他の行為」(財政法第34条の2第1項括弧書) * 普通地方公共団体の場合→「普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為」(地方自治法第232条の3条括弧書) == 概要 == ここでいう「支出」は、現金の支出に限られる。たとえば、交換差金の支払いを伴わない交換契約(純粋な物々交換)は、財産の増減があるが、支出負担行為として扱われない。売払契約などの歳入原因契約も、支出負担行為ではない。よって、支出負担行為とは、国または普通地方公共団体において金銭債務を負担する行為といえる。 支出負担行為がない限り、支出をすることはできない(会計法第14条第2項、地方自治法第232条の4条2項)。 以下、国における場合を前提として説明する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「支出負担行為」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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