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支払い停止の抗弁権 : ウィキペディア日本語版
支払い停止の抗弁権[しはらいていしのこうべんけん]

支払い停止の抗弁権(しはらいていしのこうべんけん)とは、販売業者に問題が生じている場合(抗弁事由がある)に、クレジット会社(信販会社)に対して、その生じている問題(抗弁事由)を主張して、クレジット会社からの支払を拒否する権利(割賦販売法30条の4、30条の5、30条の6)。
ローン提携販売(他社割賦)と包括信用購入あっせん(いわゆるクレジット)に適用される。
== 支払い停止の抗弁権の要件 ==

*販売業者に対して抗弁事由があること。
*総支払額が4万円以上(リボルビング方式は38,000円)であること(施行令18条、第21条)。
* 支払い方法が以下の条件であること
 *ローン提携販売は、2か月以上の期間にわたっての3回以上の分割(割賦販売法2条2項1号)
 *包括信用購入あつせんは、2か月以上の期間にわたる支払い(割賦販売法2条3項1号)
* 売買契約が、割賦販売法第三十五条の三の六十に該当しないこと

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「支払い停止の抗弁権」の詳細全文を読む



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