翻訳と辞書 |
改土帰流 改土帰流(かいどきりゅう)とは、元代から清朝初期にかけての王朝中央政府による地方の原住民に対する間接統治システムであった「土司制度」をしだいに廃止し、王朝中央政府直轄の州県制に転換させ、科挙に合格して選抜された「流官」を派遣し直接支配するという、明代以降の一連の制度転換をいう〔王(2005年)31ページ〕〔藤井(1959年)105ページ〕。 == 「改土帰流」以前 == 現在の甘粛省、青海省、四川省西部、昌都地区、チベットの各地方には古くからチベット族が居住していた〔。また現在の湖南省、四川省、雲南省、貴州省、広西チワン族自治区などの山岳地帯には、ミャオ族、ヨウ族、ロロ族などの少数民族である原住民が居住していた〔。元代になって、政令の受け入れ、朝貢、納税を前提に、原住民を種族と部族の単位に分類した〔。その上で彼らの酋長に「宣慰使」や「宣撫使」などの中国の官名を与え、原住民の慣習に従って彼らを統治させる権原とその世襲権を与えた〔〔。これらの官を「土司」あるいは「土官」という〔〔。これらの「土司・土官」の制度は、元・明・清代の3朝の間にしだいに整備拡張されていった〔。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「改土帰流」の詳細全文を読む
スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース |
Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.
|
|