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放火罪 : ウィキペディア日本語版
放火罪[ほうかざい]

放火罪(ほうかざい、、)とは、故意または悪意をもって建造物や自然保護区等に火を放つ犯罪である〔
〕〔重大な罪にもかかわらず放火は多く、多田道太郎は『変身 放火論』(講談社)で昔から人はなぜ火を放つのか?「八百屋お七」『曾根崎心中』『大菩薩峠』『 金閣寺』『ノルウェイの森』など、古今の文学に匿された「放火」の系譜を追い、日本人の魂の修羅に出会う異色評論を書いている。〕。自然発火山火事のような、他の原因とは区別される。普通は他人の財産または保険金目的で自分の財産に対して故意に生じさせた火災をいう〔arson . Dictionary.com. The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition. Houghton Mifflin Company, 2004. Accessed: January 27, 2008)〕。
== 法律上の定義 ==

=== コモン・ロー ===
放火罪(Arson、スコットランドではfire-raising)は、コモン・ローでは、「他人の住居を故意に燃やすこと」と定義される〔4 Blackstone, Commentaries (21st ed.) p. 220〕。
要件は、
#故意に (malicious)
#他人の
#住居を (dwelling)
#燃やすこと
である。
:故意 - コモン・ローの解釈上、「故意 (malicious)」とは、燃焼の重大な危険を引き起こす行為を意味する。犯人が、住居を燃やすため、故意に (intentionally) またはわざと (willfully) その行為をしたことを要しない。
:他人の - 自分の住居を燃やすことは、コモン・ロー上の放火罪を構成しない。ただし、コモン・ロー上の放火罪の解釈上、所有権ではなく占有が「その住居は誰のものか」を決定する〔Boyce & Perkins, Criminal Law, 3rd ed. (1992) at 281.〕。したがって、自分が借りている家を燃やした場合、コモン・ロー上の放火には該当せず〔、他方、家主が他人に貸している家を燃やした場合、放火罪に該当する。
:住居 - 「住居」とは、居住する場所をいう。空室の建物を破壊する行為は放火罪ではなく、「放火罪は、住居を保護するためのものであり、空室の建物を燃やすことは放火罪を構成しない」とされる。コモン・ローでは、建造物は最初の居住者が入居するまで住居にはならず、居住者が再び居住する意図もなくその建物を去ることで住居ではなくなる〔Boyce & Perkins, Criminal Law, 3rd ed. (1992) at 280&81.〕。住居は、建物及び宅地内にある離れを含む〔。住居は家に限られない。住居として占有されていれば、物置きも放火罪の対象となりうる。
:燃やす - コモン・ローでは、住居の一部を焦がすだけでこの要件を満たす。住居に重大な損傷を与えることを要しない。他方、煙によって変色したというだけでは足りない。建材に対する現実の毀損が必要であり、カーペット壁紙等の表面のカバーの損傷では足りない。放火罪は、木造建築物を燃やすことに限られるわけではない。によって生じた建造物の損傷であれば足りる。
さらに、「保険金のために、自己の住居を燃やすことは、コモン・ロー上の放火罪を構成しない。初期イングランドにおいて、一般的に、人は、自己の財産をいかなる手段によっても破壊する権利を有すると考えられていたからである〔
〕」とされる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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