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政党交付金(せいとうこうふきん)とは、政党の活動を助成する目的で国庫から交付される資金。日本においては政党助成法に基づいて一定の要件を満たした政党に交付される。なお、政党が政党要件を満たさなくなっても政治団体として存続する場合には、政党であった期間に応じて特定交付金が交付される。政党助成金(せいとうじょせいきん)とも呼ばれる。 == 概説 == 日本において、企業・労働組合・団体などから政党・政治団体への政治献金を制限する代償として1990年代の政治改革論議において浮上し、1994年に政党助成法を含む政治改革四法が成立し導入された。 背景として「リクルート事件」のほか「中曽根税制改革」によって、財界の法人税・高額所得者所得税が20兆円前後減税となり、国民に対して付加価値税(中曽根税制改革では売上税と言う名称だったが反対が多くて廃案になり、消費税と言う名称で再度発議され宇野政権が導入を決めたあと、選挙で大敗した)を新たに課税した他、派遣法の可決などがあり、「財界の企業団体献金は見返りを求めない、贈収賄ではない献金」という前提に深い疑念が生じた事がある。 助成金の総額は国民1人あたり年間250円で決められる額で、直近の国勢調査で判明した人口を元に計算される。例として、2007年の総額は2005年の国勢調査により約319億4000万円であった。助成金の半分は1月1日を基準とし翌2日から起算し15日以内に〔政党助成法第2章 政党の届出 第5条〕、総務省に届け出た政党の所属議員数の割合に応じて配分され(議員数割)、もう半分は直近の国政選挙の得票率(衆議院総選挙と過去2回の参議院通常選挙)に応じて各政党に配分される(得票数割)。ただし、全ての政党が助成金をもらえるわけではなく、国会議員数が5人以上という条件か、直近の国政選挙の選挙区総計か比例代表総計のいずれかで2%以上の得票率という条件を満たす必要がある。また、国政選挙での得票率が2%以上の政党であっても、国会議員が最低1人は在籍していないと受け取ることができない。得票率が2%に設定されているのは、法制定当時に民社党と統一会派を組んでいたスポーツ平和党が1992年参院選において獲得した得票率が2%であり、「2%を超える得票を受給資格とすれば、自分達が受け取れなくなってしまう」と強く主張したためである。 国は、政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならないとされる。政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を使用しなければならないものとされている。このため、政党交付金の使途報告の制度が設けられている。 実際に政党交付金の交付を受けるに当たっては、「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」の規定に基づいて法人となっていることが必要であり、要件を満たす政党は、中央選挙管理会に届出をし、その確認を受け、主たる事務所の所在地で登記することにより、法人となることができる。 一度に支給される訳では無く、4月・7月・10月・12月の年4回に分けて交付する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「政党交付金」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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