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政府契約の支払遅延防止等に関する法律 : ウィキペディア日本語版
政府契約の支払遅延防止等に関する法律[せいふけいやくのしはらいちえんぼうしとうにかんするほうりつ]

政府契約の支払遅延防止等に関する法律(せいふけいやくのしはらいちえんぼうしとうにかんするほうりつ、昭和24年12月12日法律第256号)は、政府契約の公正化を図るとともに、国の会計経理事務の能率化を促進し、もって国民経済の健全な運行に資すること(1条)を目的に制定された、日本法律である。単に支払遅延防止法と呼ばれることもある。
== 概要 ==
政府契約に基づき、国が現実に対価を支払うに当たっては、相手方の給付の確認、検査(会計法第29条の11)など、財政法規上の種々の拘束〔昭和22年に制定・施行された政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律昭和22年12月12日法律第171号)では、国、連合国軍又は特別調達庁のためになされた工事の完成、物の生産その他の役務の給付に関し、国に対して、自己又は他人が提供した物又は役務の費用として代金又は報酬の請求をしようとする者は、命令の定める書式により、支払請求内訳書を作成しなければならず(同法第1条)、これらの作成及び国による審査に相当の時間がかかり、支払遅延の元凶とされていた。なお、同法は昭和25年に廃止されている(昭和25年5月20日法律第190号)。〕を受ける。また、政府契約においては、永らく官庁が特権的地位を持ち、業者との間に対等な立場で物の注文、売買をするという観念に乏しく、官庁側の一方的都合による支払遅延は当然ないしやむを得ないものと考える風習が存在していた〔昭和24年11月15日衆議院本会議・岡野清豪政府支拂促進に関する特別委員会委員長発言(第6回国会衆議院会議録第9号)〕。
ことに終戦直後においては、支払の遅延をきたしひいては国民経済の運行に相当の支障を与える情勢が顕著であったため、昭和24年にこの法律が制定、施行された。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」の詳細全文を読む



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