|
政府参考人(せいふさんこうにん)とは、国会(衆議院・参議院)の委員会が、行政に関する細目的又は技術的事項について審査又は調査を行う場合において、委員会の求めに応じて出席し、説明を行う公務員。衆議院規則45条の3、参議院規則42条の3などに基づく。実際に政府参考人となるのは、各省庁の局長・審議官級職員が大半であり、課長級職員は少ない。 ==政府委員制度== 明治時代の帝国議会開設以来、議会における議員から政府に対する質問には、国務大臣のほか、政府職員が「政府委員」(大日本帝国憲法54条)として答弁に当たった。 この政府委員制度は、日本国憲法の下における国会でも維持された。 国会法第69条では、国務大臣を補佐するため、内閣が議長の承認を得て政府委員を任命することを認めており、各省庁の局長級約300名がこれに任命されていた。 国会の委員会審議においては、細目詳細にわたる具体的な問題から重要な問題まで、多くの答弁が「その件につきましては政府委員から答弁させます」という大臣の一言で政府委員によって行われた。この、大臣に代わって政府委員が答弁することこそ、大臣が政策を勉強しない理由の一つともされた〔また、元内閣安全保障室長の佐々淳行は、自身の警察庁、防衛庁時代の政府委員の隠れた役割の一つとして、「衆、参両院のルールに則り、できる限り質問者の質問時間を削ることだ」と著書などで述べている。質問者の質問時間には、答弁者の答弁時間も含まれているため、答弁を長くすることによって質問項目を減らすことができる。事実、佐々の答弁時間は長く、野党議員に嫌われていた。そのため、野党議員の中には佐々が答弁しようとすると断るものもいた。〕。 このように、政府委員制度の存在自体が、官僚主導政治と国会における審議低調の一因と目されるようになった。 そこで、1999年(平成11年)に成立した国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律(平成11年法律第116号)により、2001年から政府委員制度が廃止されるとともに、副大臣・大臣政務官制度が新設されることとなった。 これは当時の政治行政改革気運の高まりを受けた制度改正であり、国会における審議の活性化と、政治主導の政策決定システムの確立が期待された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「政府参考人」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|