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政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 : ウィキペディア日本語版
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会[せいじりんりのかくりつおよびこうしょくせんきょほうかいせいにかんするとくべついいんかい]
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会(せいじりんりのかくりつおよびこうしょくせんきょほうかいせいにかんするとくべついいんかい)は、日本衆議院に設置されている特別委員会国会法第45条の規定に基づき設置されている。略称は倫理選挙特別委員会
== 概要 ==
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会は、衆議院に置かれていた特別委員会である。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会が国会に最初に置かれたのは、第145回国会(1999年平成11年)1月19日召集)である。現在まですべての国会で設置されている。
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会は、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する調査を目的に設置されている。
具体的には公職選挙法改正、衆議院議員選挙区画定審議会設置法改正、政治倫理の確立に関する法律案が議題となる。
委員の選任は、すべて議長の指名によって行われる(衆議院規則37条)。実際には、各議院運営委員会において、各会派の議席数に応じて各委員会の委員の員数も配分され、個別の人事は配分された員数の範囲内で各会派によって行われる。
委員長は、委員の互選(国会法45条)で選任されると定められているが、投票によらないで動議によって選出されることがほとんどである。委員長の選挙は年長者が主催することになっている(衆議院規則101条)。事前に各会派間で協議された特別委員長各会派割当てと会派申出の候補者に基づいておこなわれる。なお、委員長に事故があった場合は理事が職務を行うことになっている(衆議院規則38条2項)。
理事の選任は委員の互選(衆議院規則38条1項・参議院規則31条)となっているが、委員会設置以来すべて委員長の指名により行われている。理事の員数および各会派割当ては議院運営委員会で決定した基準により、選挙など会派の構成が大きく変わった際に見直される。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会」の詳細全文を読む



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