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政治的暴力行為防止法案(せいじてきぼうりょくこういぼうしほうあん)とはテロ行為を防止する法案。略称は政防法案。 1961年5月に国会に提出された法案。浅沼稲次郎暗殺事件や嶋中事件などの右翼テロの横行を事情に自由民主党の議員立法として提出した。 政治的暴力行為が、団体活動として行われる場合の刑罰規定や団体規制が規定されている。 政治的暴力行為の定義は「政治上主義を推進して殺人、傷害、逮捕監禁、強要、集団暴行、脅迫、器物損壊、政府中枢施設への不法侵入による暴行、殺人予備を予見される者に対して継続して特定人物を殺害することの正当性を主張する行為」と規定している。 政治的暴力団体が継続または反復して政治的暴力行為を行ない、将来継続または反復して政治的暴力行為を行なう明らかな恐れがある場合、4ヶ月以内(殺人の場合は6ヶ月)に限定してデモ活動や機関紙誌発行を禁止できる団体規制が行えるとした。さらに殺人を犯した政治的暴力団体が、将来継続または反復して殺人を行なう明らかな恐れがある場合は団体解散を可能とする規定も設けられた。これらの団体規制について調査権限は公安調査庁、規制処分権限は公安審査委員会にあると規定した。 しかし、日本社会党は団体規制に反対し個人の処罰する規定のみとすることを主張して対案となる法案を提出して自民党案との溝が埋まらなかった。1961年6月3日に衆議院で可決されたが、参議院で採決されずに廃案となった。 ==関連書籍== *公安調査庁「政治的暴力行為防止法案について―立案の理由及び審議の経過」 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「政治的暴力行為防止法案」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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