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教科用図書検定[きょうかようとしょけんてい]
教科用図書検定(きょうかようとしょけんてい)とは、小学校・中学校・中等教育学校・高等学校並びに特別支援学校の小学部・中学部・高等部で使用される教科用図書(教科書)の内容が教科用図書検定基準に適合するかどうかを文部科学大臣(文部科学省)が検定する制度のことである(学校教育法第21条・第40条・第51条・第51条の9第1項・第76条・第107条など)。教科書検定(きょうかしょけんてい)とも呼ばれる。 学校教育法で、これらの課程(学校)においては文部科学大臣の検定を経た教科用図書(文部科学省検定済教科書)又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(文部科学省著作教科書)を使用しなければならないと定められている。 ただし、高等学校、中等教育学校の後期課程、盲学校、聾学校、養護学校、種種の学校の特殊学級においては文部科学省検定済教科書・文部科学省著作教科書が存在していなかったり、教育で使用するのが適当でなかったりする場合は条件に応じて、他の適切な教科用図書を使用することもできる(学校教育法第107条、学校教育法施行規則第58条・第65条の10第3項・第73条の16第2項・第73条の12・第73条の19・第73条の20)。 ==論点==
===日本国憲法との関連=== 教科用図書検定が日本国憲法第21条の検閲の禁止に反するとの議論がある。これに対し最高裁判所は教科用図書検定で不合格となった教科書が一般図書として販売されることは禁止されていないのだから、検閲ではないと判断した。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「教科用図書検定」の詳細全文を読む
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