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教育委員会法 : ウィキペディア日本語版
教育委員会法[きょういいくいいんかいほう]

教育委員会法(きょういいくいいんかいほう)は、公選制の教育委員会等について定めていた法律である。
== 概略 ==
1948年(昭和23年)7月15日に公布・施行された。
教育委員会の種別を都道府県委員会・地方委員会とし、都道府県委員会は都道府県に、地方委員会は市町村に設置する。地方委員会は町村によって構成される一部事務組合に設置することができる。都道府県教育委員会に7名、地方委員会に5名の委員をおき、1名は議会の議員から議会で選挙し残りは公選する。公選の委員の任期は4年。教育委員会は首長に対して教育関係予算の原案を提出することができる。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律により1956年9月30日に廃止された。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「教育委員会法」の詳細全文を読む



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