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教育職員免許法施行法 : ウィキペディア日本語版
教育職員免許法施行法[きょういくしょくいんめんきょほうしこうほう]

教育職員免許法施行法(きょういくしょくいんめんきょほうしこうほう)は、教育職員免許法昭和24年法律第147号、現行法)を施行するために定められた日本法律である。1949年(昭和24年)5月31日公布。同年の9月1日から施行。教育職員免許法と同日に制定・公布・施行された。
== 概要 ==
教育職員免許法施行法(施行法)においては、教育職員免許法(免許法)が施行される際に、従前の制度から教育職員免許法の制度への移行を図るための規定が定められた。
この法律の大半を占めるのは、旧・国民学校令昭和16年勅令第148号)、旧・教員免許令明治33年勅令第134号)、旧・幼稚園令大正15年勅令第74号)の規定により授与された教員免許状に関する規定や、学校教育法(昭和22年法律第26号)施行前の規定による学校の卒業者、すでに教員の経歴を有した者に関する規定である。
ただし、現在も与えられている「第一級総合無線通信士」「第一級陸上無線技術士」「第二級総合無線通信士」「第二級陸上無線技術士」「三級海技士 (航海)」「三級海技士 (機関)」を有する者に関する規定もある。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「教育職員免許法施行法」の詳細全文を読む



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