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教育訓練給付制度[きょういくくんれんきゅうふせいど] 教育訓練給付制度(きょういくくんれんきゅうふせいど)とは、雇用保険法における失業等給付のひとつであり、所定の要件を満たした者が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合に、教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の制度である。働く人の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする。完全失業率が4%を突破した1998年に創設され、2014年の法改正で大幅に拡充された。 == 教育訓練給付金 == 2014年(平成26年)10月1日より実施される。 受講開始日に雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった者(離職者。原則として離職日の翌日から起算して1年以内)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に、自ら負担した教育訓練施設に支払った教育訓練経費(入学料及び受講料(一般教育訓練の場合は最初の1年分のみ))の一部が支給される。なお未修了に終わった場合や、修了証明書の提出ができない場合には支給されない。同時に複数の教育訓練について受給することはできない。 離職者が妊娠・出産・育児・疾病・負傷等により、引き続き30日以上教育訓練を開始することができない場合、該当するに至った日の翌日から1ヶ月以内に管轄公共職業安定所長にその旨を申し出ることにより、当該理由により教育訓練を開始することができない日数を上記の「1年」に加算することができる(上限4年)。 支給算定期間(被保険者であった期間)の算定において、基本手当や傷病手当の支給の有無は影響しないので、離職期間が1年以内であれば、たとえ基本手当を満日数受給したとしても、前後の被保険者期間を通算することができる。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「教育訓練給付制度」の詳細全文を読む
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