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国立銀行 (明治)[こくりつぎんこう] 明治の国立銀行(こくりつぎんこう)とは、1872年(明治5年)の国立銀行条例に基づいて開設された金融機関である。 ==概要==
当時の大蔵少輔・伊藤博文のもとで制度が創られた。「国立銀行」とはアメリカのnational bank(現在では国法銀行と訳すことが多い)の直訳であり、「国法によって立てられた銀行」という意味である。したがって民間資本が法律に基づいて設立して経営したものであり、国が設立して経営した銀行ではない。金貨との交換義務を持つ兌換紙幣の発行権を持ち、当初は第一から第五の4行〔第三は発起人の意見対立により開業に至らず当時欠番となっていた〕が設立された。 1876年(明治9年)の国立銀行条例の改正で、不換紙幣の発行や、金禄公債を原資とする事も認められるようになると急増し、1879年までに153の国立銀行が開設された(これ以降は設立許可は認められなかった)。 銀行は設立順に番号を名乗っており、これを「ナンバー銀行」と呼ぶこともあり、一部は現存している。ただし、現在の八十二銀行は第十九銀行と六十三銀行が合併し、両者の数字の和を取って名付けられた銀行(82=19+63)であり、現在の第三銀行は無尽会社を発祥とする第二地方銀行であり、現在のセブン銀行は第七国立銀行とは関係がないので、これら3行は国立銀行の番号を名乗っているわけではない。 1882年に中央銀行である日本銀行が開設されると、翌1883年の国立銀行条例の改正と1884年の兌換銀行券条例により、紙幣発行は唯一日本銀行のみが行うようになった〔私立銀行と貯蓄銀行 - 『福井県史』通史編5 近現代〕。その後もしばらくは国立銀行発行券が通用していたが、1896年に国立銀行営業満期前特別処分法が制定され、国立銀行券の発行が法律で停止され、普通銀行に転換することとなった〔。これは、銀行の成長を促すために国の管理下から民間に委譲する目的が含まれていた〔常陽銀行の沿革 - 常陽銀行〕。
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