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整備管理者[せいびかんりしゃ] 整備管理者(せいびかんりしゃ)とは、日本の道路運送車両法に基づいて、大型自動車使用者等が自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるために一定の要件を備える者から選任した者の呼称。 == 概要 == 自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持する義務を負っている(道路運送車両法 第47条)。しかし、大型バスのような車両構造が特殊な自動車で事故の際の被害が甚大となる自動車を用いる場合には、専門的知識をもって車両管理を行う必要がある。また、使用する自動車の台数が多い場合には、使用者自らが点検・整備について管理することが困難となり、管理・責任体制が曖昧になるおそれがある。整備管理者は使用者に代わって車両管理を行うことにより、点検・整備に関する管理・責任体制を確立し、自動車の安全確保、環境保全を図るとされている。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「整備管理者」の詳細全文を読む
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