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文化財保護法 : ウィキペディア日本語版
文化財保護法[ぶんかざいほごほう]

文化財保護法(ぶんかざいほごほう、昭和25年5月30日法律第214号)は、文化財の保存・活用と、国民の文化的向上を目的とする日本の法律である。
有形、無形の文化財を分類し、その重要性を考慮して、国の場合は文部科学大臣または文化庁長官、都道府県の場合は都道府県知事、市町村の場合は市町村長による指定、選択、選定、認定あるいは登録により、文化財の保護のための経費の一部を公費で負担することができる。
== 制定の契機 ==
1949年(昭和24年)1月26日の法隆寺金堂の火災により、法隆寺金堂壁画が焼損した。これをきっかけに、文化財の保護についての総合的な法律として、議員立法により本法が制定された。
文化財保護法の施行期日を定める政令(昭和25年政令第276号)によって、1950年(昭和25年)8月29日に施行された。この施行に合わせて、前身である史蹟名勝天然紀念物保存法1919年)制定)、国宝保存法1929年制定)及び重要美術品等ノ保存ニ関スル法律1933年制定)は廃止された。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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