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文官令(ぶんかんれい)とは、文官の試験及び任免、給与、服務を定めた満州国の法令。 文官を「特任官(親任官)」「簡任官(勅任官)」「薦任官(奏任官)」「委任官(判任官)」の官等に分けた。「応能主義」を掲げ、原則として文官考試に合格した者が任用されたが、広く人材を求める意味から自由任用制も併用された。 == 構成 == *第1編 総則 *第1章 官紀 *第2章 通則 *第2編 各則 *第1章 任用 *第1節 通則 *第2節 行政官ノ任用 *第3節 司法官ノ任用 *第4節 技術官及教官ノ任用 *第2章 文官考試 *第1節 通則 *第2節 高等官考試 *第3節 委任官考試 *第3章 官等 *第4章 給与 *第5章 服忌及賜暇 *第6章 分限 *第7章 懲戒 *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「文官令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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