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文部科学省設置法(もんぶかがくしょうせっちほう)は、文部科学省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的として制定された法律である。 == 構成 == *第一章 総則(第1条) *第二章 文部科学省の設置並びに任務及び所掌事務 *第一節 文部科学省の設置(第2条) *第二節 文部科学省の任務及び所掌事務(第3条・第4条) *第三章 本省に置かれる職及び機関 *第一節 特別な職(第5条) *第二節 審議会等 *第一款 設置(第6条) *第二款 科学技術・学術審議会(第7条) *第三款 国立大学法人評価委員会(第8条) *第三節 特別の機関(第9条―第12条) *第四章 外局 *第一節 設置(第13条) *第二節 スポーツ庁(第14条―第16条) *第三節 文化庁 *第一款 任務及び所掌事務(第17条―第19条) *第二款 審議会等(第20条―第22条) *第三款 特別の機関(第23条) *第五章 雑則(第24条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「文部科学省設置法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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