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飲食店[いんしょくてん] 飲食店(いんしょくてん)は、食品衛生法第3条でいう「食品等事業者」の一種。 == 概要 == 同法は「食品等事業者」を「食品もしくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、もしくは販売することもしくは器具もしくは容器包装を製造し、輸入し、もしくは販売することを営む人もしくは法人または学校、病院その他の施設において継続的に不特定もしくは多数の者に食品を供与する人もしくは法人をいう。」と定義している。 日本標準産業分類では「大分類M-飲食店、宿泊業」の中で「飲食店とは、主として注文により直ちにその場所で料理、その他の食料品または飲料を飲食させる事業所をいう。また、百貨店、遊園地などの一区画を占めて飲食店が営まれている場合、それが独立の事業所であれば本分類に含まれる。」としている。 飲食店を営業するためには、食品衛生法第52条の規定により、都道府県知事の許可(窓口は保健所)を受けなければならない。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「飲食店」の詳細全文を読む
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