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斡旋利得罪 : ウィキペディア日本語版
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律[こうしょくしゃにあるものとうのあっせんこういによるりとくとうのしょばつにかんするほうりつ]

公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(こうしょくしゃにあるものとうのあっせんこういによるりとくとうのしょばつにかんするほうりつ、平成12年11月29日法律第130号)は、あっせん利得行為等を規制する日本法律の一つ。
==概要==
旧来の刑法上のあっせん収賄罪は、贈賄側から請託を受けて他の公務員に職務上不正行為を斡旋したことを立証しなければならないなど犯罪の構成要件が厳しく、立件が困難だった。しかし、この法律によって、請託を受けて斡旋先の公務員の職務上適正な行為をさせても、財産上の利益を収受していれば適用される。しかし、刑事対象は公職と国会議員秘書に限定されており、民間人閣僚や民間人閣僚の秘書官や地方公職の秘書(地方自治体の特別秘書等)は対象外である。2004年の法改正までは国会議員秘書は国会議員公設秘書に限定されていた。
2002年5月、和歌山県橋本市における汚職事件において、この法律によって逮捕状が出た初めての例となった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」の詳細全文を読む



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