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新型インフルエンザ[しんがたいんふるえんざ] 新型インフルエンザ(しんがたインフルエンザ)はインフルエンザウイルスのうち、ヒト-ヒト間の伝染能力を新たに有するようになったウイルスを病原体とするインフルエンザ感染症である。略称は新型インフル。日本の法律による定義は、「新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの」〔「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 」(平成10年法律第114号): 総務省法令データ提供システム: 2009年4月1日から最終改正一部施行.〕(感染症予防法第6条第7項第1号)である。 == 法律上の整備 ==
=== 整備された経緯 === インフルエンザウイルスは連続変異・不連続変異などの性質から新型のインフルエンザウイルスが過去にも出現しヒト間でも度々大きな流行を繰り返した(詳しくはインフルエンザウイルス#歴史を参照)。2003年から新型のH5N1亜型と呼ばれるウイルスによってヒトが死亡する事例が報告され、そのウイルスが世界的流行を引き起こすと日本でも多くの死者が出ると予想されたために、厚生労働省は新型のウイルスに対する危機管理の必要性に迫られた。厚生労働省は2006年6月に1年の期限付きでH5N1亜型を指定感染症とし二類感染症と同じ扱いをすることを定めた。2007年6月にさらに1年継続したが、その後も状況の好転はみられず、2008年5月に感染症予防法を改正し「新型インフルエンザ」が法律に明文化された。また、2009年の世界的大流行の際に対応が混乱したことを踏まえ〔「新型インフル特措法施行 外出自粛要請の発令可能に」 『産経新聞』 2013年4月13日付け、東京本社発行15版、3面。〕、新型インフルエンザ等対策特別措置法が2012年に制定された。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「新型インフルエンザ」の詳細全文を読む
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