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新型インフルエンザ等対策特別措置法 : ウィキペディア日本語版 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法[しんがたいんふるえんざとうたいさくとくべつそちほう]
新型インフルエンザ等対策特別措置法(しんがたインフルエンザとうたいさくとくべつそちほう、平成24年5月11日法律第31号)とは、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図ることで、国民の生命及び健康を保護し、生活や経済への影響を最小にすることを目的として制定された日本の法律である。略して新型インフル特措法とも呼ばれる〔「新型インフル特措法施行 外出自粛要請の発令可能に」 『産経新聞』 2013年4月13日付け、東京本社発行15版、3面。〕。なお、本法は新型インフルエンザだけでなく、急激に流行して国民に重大な影響を及ぼすおそれのある新たな感染症が発生した場合にも対応できる(第2条第1号)。 == 経緯 == 2009年に世界的に流行したH1N1亜型インフルエンザウイルスへの対応が混乱したことを踏まえ、2012年5月11日に制定された〔。当初、2013年4月下旬に施行される予定であったが、中国でトリインフルエンザ(H7N9亜型)の感染が広がったことを受け、予定より前倒しされ、2013年4月13日に施行された〔。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の詳細全文を読む
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