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新幹線運賃差額返還訴訟 : ウィキペディア日本語版 | 新幹線運賃差額返還訴訟[しんかんせんうんちんさがくへんかんそしょう] 新幹線運賃差額返還訴訟(しんかんせんうんちんさがくへんかんそしょう)とは、日本国有鉄道(国鉄)時代の東海道新幹線の運賃をめぐり、算定方法が不公正であるとして、1975年に利用者の一人が差額の返還を求めた民事訴訟である。 == 概要 == 東海道新幹線の運賃は1964年の開業以来、並行する在来線(東海道本線)の距離(営業キロ)を使用して計算を行っている。これは東海道新幹線がもともと東海道本線の輸送力を増強するための線路増設計画として始まったことに由来し、また乗車券の取扱事務を簡素化する目的もあって導入されたものであった。しかし、高速運行を目的とした新幹線は直線区間が長く、カーブも在来線より半径を大きく取っているため、東京駅と新大阪駅の間では実際の距離は約40キロメートル在来線より短い〔在来線の距離は552.6キロメートル、新幹線の距離は515.4キロメートル。〕。 この点に着目した福井県福井市在住のデザイナーを職業とする男性が、自分が1975年2月に大阪駅から東京駅まで新幹線を利用して移動した際の運賃につき、当時の運賃2,810円が実際の距離に基づいて算出した場合には200円安くなるとして、差額の返還を求めて東京簡易裁判所に提訴した。この当時の国有鉄道運賃法の第三条第二項には、「鉄道の普通旅客運賃は、営業キロの区間別に定めるものとし、その額は、各区間の中央の営業キロについて前項の賃率によって計算した額とする」と定めており、在来線の距離を元に運賃を算出したのは不当で、実際の距離に基づいて算出すべきであると主張した。この提訴は1975年3月10日におこなわれた。これは山陽新幹線の岡山駅・博多駅間が開業した日に当たり、種村直樹は、同じ日に提訴することで世間へのアピールを図ったものであろうと記している〔種村、p115〕。
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