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新旧分離[しんきゅうぶんり] 新旧分離(しんきゅうぶんり)は、企業が経営破綻あるいはそれに近い状態に陥った際に、その企業が行っていた事業を継続させ実質的な経営再建をめざすために行われる手段のひとつである。商法上においては「企業分割」と「事業譲渡」に当てはまるが、旧法人の債務整理と新法人による事業の継続をその目的とするものについて、他のケースと区別してこう呼ばれることが多い。会社分割も参照のこと。 == 概要 == 極端な債務超過に陥ったが、事業は黒字基調を維持しているような場合に、当該法人が行っていた事業と社名については新たな法人(以下「新社」)を設立し引き継がせる一方、それまでの法人(以下「旧社」)は債務弁済のみのために存続させる経営再建の手法である。 新旧社両社の商号については、旧社商号に「新社」を加えた名称を新社商号とする場合と、旧社の商号を新社が名乗り、旧社が商号変更する場合の2つのケースが主に見られる。 一般的に旧社は最終的に清算され解散する。新社への事業譲渡を行うことで旧社の収益事業がなくなり、債務弁済が不可能である場合は、自己破産、特別清算または特定調停を申請して、債務を減免させたり財産を処分し法的整理に移行するが、事業を承継済みであることから一般的には倒産とはみなされない。 なお旧商法における「会社整理」は、当該法人を存続したまま経営を再建させるための手続きの一つであり、本項でいう新旧分離とはまったく異なる。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「新旧分離」の詳細全文を読む
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