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新株引受権 : ウィキペディア日本語版
新株引受権[しんかぶひきうけけん]

新株引受権(しんかぶひきうけけん)とは、会社が発行する株式(新株)を優先的に引き受けることができる権利をいう。
2001年平成13年)11月の商法改正(2002年4月1日施行)以前は、「新株引受権付社債」に係る「新株引受権」は、現在の「新株予約権」とほぼ同内容の概念をさすものであったが、同改正により、新株予約権を単独で発行・譲渡できる制度が導入されたことに伴い、その後は全く別の概念をさす法律用語になった。
== 平成13年改正前商法 ==

*以下、この節において条名が記載されている場合、特に断りが無い限り平成13年改正前商法の条名を指す。
新株引受権という概念は、古くから慣習により認められてきた〔大野實雄「」早稲田法学26巻1号(1950)56頁〕。1981年昭和56年)の商法改正(1982年10月1日施行)により、新株予約権付社債の制度が創設され(341条ノ8以下)、さらに、1997年(平成9年)5月の商法改正(同年6月1日施行)により、ストック・オプションとして取締役使用人に新株引受権を付与することが可能となった(280条ノ19以下)。
新株引受権付債権は、原則として取締役会決議で発行することができた(341条ノ8第2項)。ただし、分離型の新株引受権付社債(社債と分離して新株引受権のみ譲渡することが可能な新株引受権付社債)を発行する場合において、未行使の新株引受権付社債に係る株式の発行価額の総額が新株引受権付社債の総額を超えるとき(同条4項)や、株主以外の者に対して発行する場合において、それが有利発行となるときは株主総会特別決議を要した(同条5項)。
また、ストック・オプションとして新株引受権付与する場合、株主総会の特別決議が必要とされ(280条ノ19第2項)、発行できる新株の総数は、発行済株式総数の1割以下と規定されていた(同条3項)。また、この新株引受権は譲渡することが認められていなかった(同条5項)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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