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専用軌道(せんようきどう) * 軌道法に基づく軌道のうち、運輸業に使用しない軌道のこと。 * 軌道法に基づく軌道のうち、道路以外の敷地に敷設された新設軌道(しんせつきどう)の通称。実際には法的な定義とは関係なく、単に専用の敷地内に敷設された軌道や鉄道線路を指すことが多い。 == 専用軌道(軌道法第一条第二項) == 法的には軌道法第一条第二項の「一般交通ノ用ニ供セサル軌道」を専用軌道としており、鉄道事業法第二条第六項で定義されている専用鉄道の軌道版といえるものである。敷設手続きなど詳細は専用軌道規則(大正12年12月29日内務省令第45号)で定められている。現在、この規則に基づく専用軌道は存在しないと思われる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「専用軌道」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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