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施設命名権 : ウィキペディア日本語版
命名権[めいめいけん]
命名権(めいめいけん)は、人間や事物、施設、キャラクターなどに対して命名することができる権利である。1990年代後半以降、スポーツ文化施設等の名称に企業名を付けることがビジネスとして確立した。また、科学の世界においても、新発見の元素天体に対して発見者が、生物学名は記載者が、それぞれ命名権を持つ慣習がある。日本では、特に施設命名権をネーミングライツ(Naming rights)と呼ぶことが多い。
== 人の命名権 ==
世界の多くの地域では、親または親から委託を受けた者が新生児を命名している。
日本でも親が子を命名するのが一般的であるが、その命名権の保有・行使について、命名権は親権に含まれるとする意見がある一方、本人固有の権利であるが親が代行しているとする意見など、議論は分かれており法学的な定説はない。法務行政上は、命名権の濫用と認められる場合、社会通念上不適当と認められる場合には、戸籍の届け出が受理されないことがある(例:悪魔ちゃん命名騒動)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「命名権」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Naming rights 」があります。



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