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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律[ぎむきょういくしょがっこうとうのしせつひのこっこふたんがくとうにかんするほうりつ]
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(ぎむきょういくしょがっこうとうのしせつひのこっこふたんがくとうにかんするほうりつ、昭和33年4月25日法律第81号)は、公立義務教育諸学校の施設に要する経費に関する法律である。 == 概要 == 公立義務教育諸学校の施設に要する経費について、国がその一部を負担すること明らかにし、義務教育諸学校における教育の円滑な実施を確保することを目的とする〔1958年(昭和33年)6月2日『官報』第9430号付録資料版No.138「第28回国会で成立した法律の解説」〕。 従来小・中学校統合のための校舎などの建築、中学校の屋内運動場の建築には、毎年度の予算に基き補助が行われてきたが、これに法的根拠を与え、従来臨時的性格を有していた公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法および危険校舎改築促進臨時措置法などによる補助制度の諸法を統合して、施設に関する恒久的な国庫負担制度を確立し、学校建築が計画的に実施できるようにした〔。 国が負担する経費の種目は、本工事費および付帯工事費ならびに事務費とされ、また、工事費の算定方法についても規定があるが、これらはだいたい従来の負担法等の同種の規定を踏襲したものである。工事費を算定する場合の児童・生徒一人当りの基準坪数の定め方、一坪当りの建築単価の定め方、工事費算定方法の特例、事務費の算定方法、都道府県への事務費の交付、本校および分校の取扱なども、それぞれ規定を設けた〔。 本法の成立により公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法は廃止され、公立学校施設費国庫負担法は災害復旧に対する国庫負担額の規定だけを残し、題名も公立学校施設災害復旧費国庫負担法と改めた。また、危険校舎改築促進臨時措置法は、高等学校に関する部分以外は削除され、題名を公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法に改めた〔。
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